国土交通省(旧建設省)が一九九五年に策定した〈長寿社会対応住宅設計指針〉では、「六階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り一〜五階の中層住宅等にもエレベーターを設ける」としており、こちらでは六階以上を「高層」とみなしている。また「超高層」についても、旧〈建築基準法施行令〉では「高さが六〇メートルを超える建築物」を「超高層建築物」と呼ぶという意味の記述があったが、二〇〇七年の法律改正で削除されてしまった。
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だが、これをもってして、業界ではおおむね二〇階以上の集合住宅を「超高層」と呼ぶことが多いようだ。以上からすると、次のような基準がおおむね妥当だろう。低層マンション一〜三階、中層マンション四〜九階、高層マンション一〇〜一九階、超高層マンション二○階以上。また、「超高層マンション」と「高層マンション」は上記のような基準で区分けするのが妥当だが、いちいち「超高層・高層マンション」あるいは「超高層・高層階」と書くとしつこいので、特別に両者を区別したいときを除いて、以後、「高層マンション」「高層階」という表記に「超高層マンション」「超高層階」も含めることにしたい。